シングルマザー向け 手当情報 家賃

シングルマザーの家庭において、様々な手当が用意されているが行政が対応するので

多くの時間を要する場合があるので、今シングルではないかも、これから離婚に向けて

動く予定の方も頭の片隅に入れておいて欲しい。

まず、「ひとり親家庭」の定義は以下の通りになります。

母子家庭、または父子家庭のことをいいます。
母子家庭とは、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」において、

「配偶者と死別や離婚などをして、現に婚姻をしていない女子が、20歳未満の児童を扶養している家庭」と定義されています。
父親と子どもの場合は父子家庭となります。

・住宅手当

都道府県や各市区町村が独自に支援制度を設けている場合が多く、支給額もそれぞれ異なります。月々の家賃は、家計の支出で大きな割合を占めるので、負担の軽減が見込めます。
制度の名前も自治体によって異なり、市区町村によっては、公営住宅などへの入居申し込みなどで支援している場合もあります。

東京都 江戸川区

ひとり親家庭の世帯(18歳未満の児童とで構成する世帯)が、民間賃貸住宅に居住していて、老朽化による建物の取り壊しで家主から立ち退きを求められているとき、転居後の家賃などの一部を助成して、住まいの安定を図ります。
(所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。)

児童家庭課相談係
住所:江戸川区瑞江2丁目9番15号(人権・男女共同参画推進センター)
電話:03-6231-8150(直通)

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千葉県浦安市

以下の条件をすべて満たした方に手当を支給します。

  • 20歳未満までの児童を養育するひとり親家庭(注記1)であり、本市の住民基本台帳に世帯主として登録されていること。
  • 自ら居住するための住宅(貸間を含む)を借り受け、月額10,000円を超える家賃を支払っていること。
  • 自らの名義の賃貸借契約により住宅を借り受けていること。
  • 所得制限限度額を満たしていること。

注記1:以下の児童を養育している家庭をいいます。

  1. 父または母が婚姻(事実婚)を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けている児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童

注記2:生活保護法の規定による保護などを受けている場合を除く
注記3:賃貸借契約を三親等以内の親族または配偶者であった者と締結している場合、宅地建物取引業者を介さず個人と締結している場合を除く

所得制限

税法上の扶養親族などの数    本人の所得額

0人               192万円

1人               230万円

2人               268万円

3人               306万円

4人               344万円

手当

家賃1万円を超えた額に対し、月額1万5,000円を限度として支給

問い合わせ

こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424

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など自治体によって、様々な制度があります。

子育てをする世代においては、今は別に必要なくとも離婚以外の理由でも

シングルになる可能性はあるので新居で引っ越す際や賃貸の契約更新などで引っ越すタイミングがある方は子育て制度とともにこのような制度も調べてみて引越し先の候補を決めてみるのも良いかもしれません。

シングル家庭に手厚い保証をしている市町村は子育て支援にも力を入れている場合が多くあるので

相対的に良い環境になる可能性がありますのでご一考ください。

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