厚生労働省が発表した資料によりますと
令和2年における婚姻件数は52万5507組、離婚件数は19万3253組
年齢別で見ると、令和元年においてはもっとも離婚の多かった年齢は男性が35歳~39歳、女性は30~34歳
婚姻期間で言うと、約5年未満の夫婦の離婚率が高いという内容でした。
世間のイメージでは、熟年離婚や10年以上の婚姻関係で、、、と思う方が多いですが
意外と婚姻関係の期間は短い方が率は高いというのが現状です。
女性 離婚原因
- 1位 性格が合わない
- 2位 生活費を渡さない
- 3位 精神的に虐待する
- 4位 暴力を振るう
- 5位 異性関係
- 6位 その他
- 7位 浪費する
- 8位 家族を捨てて省みない
- 9位 性的不調和(性の不一致)
- 10位 家族親族と折り合いが悪い
男性 離婚原因
- 1位 性格が合わない
- 2位 その他
- 3位 精神的に虐待する
- 4位 異性関係
- 5位 家族親族と折り合いが悪い
- 6位 浪費する
- 7位 性的不調和(性の不一致)
- 8位 暴力を振るう
- 9位 同居に応じない
- 10位 家庭を捨てて省みない
男女ともに、1位なのは性格の不一致が上がっています。
これに関しては、結婚後生活をより密接にともにする事で意外な一面を見る事で
生じるギャップが大きい場合に理由になる場合が多いようですが、夫婦だけでの解決は
難しい問題と言えます。
離婚の方法
一言に離婚といっても様々な離婚の方法があります。
多くの方が協議離婚=夫婦で話し合いを行い離婚をするもの。※第三者の介入なし
その次が、調停離婚がおおいと思われます。
調停離婚は、調停委員(第三者)を入れて話し合いを行い離婚をするというものです、
基本的に、協議離婚=夫婦だけでの話し合いに関してはなんの保証もありません。
よく養育費の支払いが、、、などの問題はここの段階で阻止する必要があるのです。
どのパターンでも構いませんが、かならず書面は最低限作る様にしましょう。
双方の条件、条件変更に関するプロセス、守らない場合の対処への同意、署名、捺印などを
行う事が重要です
特に、守らない場合の対処への同意に関してはかなり重要になります。
例えば、なんの書面もない場合相手方が約束を守らないと裁判をしても
裁判するお金がかかり、時間もかかります。そこを省くために「守らない場合の対処への同意」を
取る必要があります。
文の例として
「本書に定める条項における養育費の支払いが、一ヵ月分未納だった場合直ちに裁判所に強制執行を行う事に同意する」などの文章があり、それに合意していれば証拠として十分成り立ちます。
また、必ず相手が自営業の場合は相手の会社の収入やそれでも不安な場合
相手の家族を連帯保証人にしましょう。
この様にしっかりと文書で拘束をする事で離婚後のトラブルを回避する事が
かなりあります。
先日、私などでお力になれればとタイムチケットでの相談を開始しました。
興味のある方はご連絡をください。
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