性行為の回数や金銭の授受があると慰謝料の金額に影響する。
弁護士と打ち合わせして、
毎月〇〇万受け取り、何十回と関係を持ち、〜が欲しい〜と
10万以上も金を要求していたクズ女の悪質さを主張した書面を提出した。
クズ女は、案の定、金銭の授受がなかった。
回数も5回程度と主張してきた。
自分がスクショしてお金を要求してて何言ってんの?
このクズ!
本当に慰謝料払いたくないんだわ。
50の初老相手に貯め込んできたんだもんね。
実年齢から、そんなことできるのもあと数年だもんね。
減らしたくないよね〜。
でも…支払いとなってもクズ男が払うのでは?
……この女、自分が負けたくないんだ。
この女、プライドが高いんだ。
やっぱり、環境が違うから?
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